パーソナル相談
結婚・養子縁組・認知・離婚・ビザ・永住権・遺産相続・
遺言・領事部届出代行・タビヤンバーン取得・
タビヤンバーン入居・不動産購入・抵当権設定・
国籍取得・通訳・翻訳・他
遺産相続管理人の選定
タイでの財産を相続するには、裁判所の遺産相続管理人の証明が必要です。
裁判所に申請してから3~6ヵ月くらいかかります。銀行預金、車輌、
ゴルフ会員権などこの証明に基づいて、相続・売却が可能です。
不動産購入
コンドミニアム取得(購入または相続)には海外からの送金証明が必要です。